賃貸物件の壁を原状回復するケースとは?画鋲の穴などの回復義務をご紹介
賃貸物件を退去するときは、原状回復をしなければなりません。
ただ、どこまで自分で負担すれば良いのかわからないという方も多いでしょう。
壁に画鋲を刺したとき、どこまでの穴なら問題がないのか、ポスターなどの跡はどうなるのかなど気になることが多々あります。
そこで今回は、壁の原状回復についてご紹介します。
賃貸物件の壁に画鋲を刺したときの原状回復
壁に画鋲で穴をあけると原状回復の対象になるのか心配する方が多いですが、実は対象にはなりません。
原状回復は普通に暮らしていたら発生しないような損傷が生じた場合に、費用を負担するという内容です。
そのため画鋲の穴であれば普通に暮らしていたなかで開いた穴なので、原状回復の対象にならないのです。
ただし、あらゆる場所に大量の穴を開けた場合には、問題となる可能性があります。
しかし必要最低限であれば、生活に必要なものとして原状回復義務は発生しません。
常識の範囲内で画鋲を使うようにしましょう。
賃貸物件の壁についた跡の原状回復
壁にポスターなどを貼る、長期間冷蔵庫を同じ場所に置いてあるなどの場合、壁に跡がついてしまいます。
壁が焼けてしまって色が変わっている状態なので、自分で修繕するしかないと考える方は多いです。
しかしこのような跡も、普通に生活をしていて発生したものなので基本的には原状回復の対象になりません。
壁の跡は、経年劣化によりできたものなので大家さんが修繕費を負担することになります。
賃貸物件の壁にタバコの汚れがついたときの原状回復
タバコを部屋の中で吸うと、壁に黄ばみがついてしまいます。
この場合、クリーニング費用は入居者が負担することになります。
軽い汚れであれば退去前にハウスクリーニングをして落とせる可能性が高いので、費用も安いです。
しかし長期間タバコを吸い続けており、壁の黄ばみ、においなどがひどい場合にはハウスクリーニングだけでは落ちません。
そのような場合には、壁紙を交換する必要があり入居者が費用を負担することになる可能性があります。
タバコによる原状回復については、大家さんや管理会社と相談をしてどのくらい費用負担をすれば良いか確認をしましょう。
まとめ
本記事では、賃貸物件で壁の原状回復をするケースと、対象外になるケースをなどをご紹介しました。
画鋲の穴やポスターなどの跡は、原状回復しなくて良いものです。
ただし、タバコによる黄ばみやにおいは入居者が原状回復をしなければならないので、注意しましょう。
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