不動産売却の告知書とは?告知書の必要性と記入時の注意点をご紹介
不動産売却の際には、告知書を作成します。
作成は義務ではありませんが、告知書を作成して売主に渡しておくことで、あとからのトラブル予防につながります。
しかし、実際に記入するとなると、何を書けば良いのかわからない方もいるかもしれません。
そこで今回は告知書とは何か、誰が作成するのか、作成時の注意点などについてご紹介します。
不動産売却に必要な告知書とは?
告知書とは物件状況報告書とも言われ、マンションや一戸建てなどの不動産売却の際に、対象の土地や建物の状況を買主に説明するための書面です。
告知書には、雨漏りやシロアリなどの物理的瑕疵、事故や自殺などの心理的瑕疵、将来物件に影響を及ぼす可能性のある環境的瑕疵について記載します。
告知書を見て買主が現状を把握し、納得したうえで売買契約を交わすことで、売却後の契約不適合責任やトラブルなどの回避に役立ちます。
不動産売却に必要な告知書は誰が作成するのか
告知書の作成は誰がするかというと、基本的に所有者である売主です。
告知書は現状把握のための書類なので、対象の不動産について深い知識を持つ売主本人が記載することが一般的です。
場合によっては、不動産会社が売主から状況を聞き、代わりに記載するケースもありますが、あくまでも記入責任者は売主になります。
告知書には売主の記名・捺印がされるので、記入が面倒だからと不動産会社に任せるのはおすすめできません。
売主自身が責任を持って作成することで、不動産会社や買主からの信頼感にもつながり、安心感のある取引となります。
不動産売却の告知書を記入する際の注意点
告知書記入時の注意点として、対象不動産の販売開始前までに作成することが挙げられます。
大きな不良ではない限り、不動産の不具合すべてを漏れなく作成することは難しいため、時間に余裕を持った早めの行動がおすすめです。
販売開始前までに完成させておくと、買主に物件の状況を分かりやすく伝えることができ、アピールできるポイントにもなります。
また、土地や建物の不具合を記載する際には、過去から現在までの対応状況を詳細に書くと売主への安心感へとつながります。
ただし、長年住み続けた不動産の場合には、何年にどのような不具合があったのか、修繕の内容などが曖昧になっているケースもあるでしょう。
そのようなときには、明確な日時を記載できなくても、可能な限りの情報を不動産会社や買主と共有することが大切です。
まとめ
不動産売却における告知書は、手放したあとの契約不適同責任やトラブルなどから売主を守ってくれる大切な書類です。
建物や土地の不具合や情報が多いほど記載に時間はかかりますが、ネガティブな内容であっても包み隠さずに記載し、信頼を得られるよう努めましょう。
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