店舗併用住宅も売却できる?売りにくいとされる理由や控除の特例も解説
不動産売却では、住宅の形態が売れやすさに影響するケースも少なくありません。
店舗併用住宅は、一般的に売れにくいとされている住宅のひとつであり、売却に際して不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、店舗併用住宅の売却事情に加え、売れにくいとされている理由や、税金が控除される特例も含めて解説します。
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店舗併用住宅でも売却可能なのか
店舗併用住宅であっても、売却自体は可能です。
売却方法については、一般的には居抜き物件として売り出されます。
居抜きとは、もともとあった店舗の設備や什器を残したままで売却する方法で、売主にとっては店舗の内装を撤去する手間が省けるメリットがあります。
買主にとっては、同じ業種であれば設備などにかかる初期費用を抑えられるのがメリットです。
費用をかけてリノベーションを実施したり、解体して更地にしたりする前に、居抜きでの売却を試みると良いでしょう。
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店舗併用住宅が売却しにくいとされる理由
店舗住宅が売却しにくいとされる理由は、まず住宅ローンが借りられない可能性があるためです。
住宅ローンが組めるのは住宅部分に限定されているので、住居比率が50%以下の店舗併用住宅では、融資が認められないケースが少なくありません。
住宅ローン以外の事業用ローンが契約できても、融資期間が短く金利が高いので、返済の負担が大きくなってしまいます。
ただし、近年では融資制度が充実しているので、新規事業者でも低金利で簡単に借り入れが可能です。
融資環境の充実により、ローンが原因で店舗併用住宅が売れないケースは少なくなりつつあります。
また、店舗併用住宅が売れにくい理由としては、需要の低さも挙げられます。
店舗併用住宅の購入者は店舗経営をしたい方、もしくは貸店舗として賃貸収入を得たい方のどちらかです。
購入者の対象が限定的なので、通常の住宅用物件よりは必然的に需要が低くなります。
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店舗併用住宅の売却時に利用できる控除の特例とは
店舗併用住宅の売却時には、譲渡所得税の算出において控除の特例が適用されます。
居住用財産を売却した場合、一定の要件を満たせば所有期間に関係なく、譲渡所得から最大で3,000万円の特別控除が適用可能です。
店舗併用住宅に関しても居住用財産に含まれるので、この特例が利用できます。
ただし、対象が物件全体ではなく、居住用に使用している部分に限定される点は注意しましょう。
居住用の部分が全体の90%未満である場合には、特例が受けられません。
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まとめ
以上、店舗併用住宅の売却について解説しました。
店舗併用住宅も売却は可能ですが、需要が低いなどの理由で売れにくいとされています。
なお、店舗併用住宅であっても、要件を満たせば特別控除の特例が利用できるので、必要に応じて活用すると良いでしょう。
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