不動産売却は権利証を紛失していてもできる?代わりになる申請方法をご紹介
不動産売却時に必要な書類がいくつかあり、そのうちのひとつが「権利証」です。
しかし不動産を購入した時期が古い場合などには、権利証をどこに保管したのかわからずに困っている方もいるかもしれません。
今回は権利証とは何かを解説し、権利証を紛失した場合の不動産売却方法や、紛失時におこなう手続きの手順と注意点をご紹介します。
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権利証(登記済証)とはなにか
不動産の「権利証」は一般的に使われる俗語で、正式名所は「登記済証」です。
平成17年3月17日以降からは、不動産登記法の改正に伴って「登記識別情報」と呼ばれています。
権利証は、その不動産が所有者のものであることを証明するための書類であり、不動産売却時などに本人確認書類として使われています。
権利証は不動産の名義人が変わった場合のみ発行され、再発行はできません。
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権利証を紛失した場合の不動産売却方法
権利証は名義人本人が申請しても再発行できませんが、事前通知制度などを活用すると、権利証を紛失していたとしても不動産売却をおこなえます。
事前通知制度とは、登記所から不動産の名義人住所に本人確認書類を郵送する本人確認方法で、受け取った書類は権利証の代わりとして利用できます。
仕事などが忙しく、事前通知制度の申請が難しい場合は、司法書士や土地家屋調査士に依頼して「本人確認情報の提供制度」を活用すると良いでしょう。
また、印鑑証明書と実印、委任状を持参して公証役場に向かい「公証人による本人確認制度」を活用する方法も有効です。
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権利証を紛失したときの手続きの手順と注意点
事前通知制度を活用する場合は、登記申請後に数千円の費用を支払って法務局に書類の送付を申請し、交付された通知書に署名押印して2週間以内に提出すると登記が完了します。
書類に不備がある場合や、2週間以内に書類を提出しなかった場合は無効となるため注意が必要です。
司法書士による本人確認を依頼する場合、本人確認ができるのは手続代理人のみとなる点や、報酬として3万円~5万円を支払う必要があります。
公証人による本人確認制度を利用する場合は報酬の支払いが不要ですが、その代わりに公証役場まで足を運ぶ手間がかかり、効率的とはいえません。
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まとめ
権利証とは、その不動産が所有者のものであることを証明する書類で、正式には「登記済証」と呼ばれます。
権利証は再発行できませんが、別の制度を利用すると不動産売却が可能です。
「事前通知」「本人確認情報の提供制度」「公証人による本人確認制度」のいずれかを利用して不動産売却をおこないましょう。
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