任意売却におけるハンコ代とは?相場や発生する条件をご紹介
融資を返済しきれず不動産を任意売却する際、トラブルのもとになりやすいのがハンコ代です。
ハンコ代は発生する方とそうでない方がいるほか、相場以上の価格を請求されるなど、トラブルになりやすい要素を抱えています。
今回は、任意売却におけるハンコ代とは何か、ハンコ代の価格相場や発生条件についてご紹介します。
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任意売却におけるハンコ代とは
住宅ローンなどの融資を受ける際、不動産を担保にするために抵当権が設定されます。
任意売却をおこなうには、この抵当権を抹消する必要があります。
抵当権を抹消するためには、書類に印鑑を押す必要があり、この費用をハンコ代と呼びます。
担保解除料とも呼ばれるこの費用は、任意売却の売却代金を受け取る権利を持つ債権者以外の債権者に支払われ、同意を得る必要があります。
抵当権には優先順位があり、順位の低い債権者は、十分な支払いが得られず、任意売却を承認しない可能性があります。
したがって、債権者全員の同意が得られない場合、抵当権は抹消できず、任意売却もできないため、適切なハンコ代を支払う必要があります。
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任意売却におけるハンコ代の相場
ハンコ代に関しては、公式な取り決めが存在せず、明確な価格相場が確立されていません。
多くの場合、複数の債権者からお金を借りている場合、抵当権の順位に基づいて価格が設定されますが、共通の規定がないため、価格にはばらつきがあります。
ただし、ハンコ代を任意に設定することはトラブルの原因となることが多いため、住宅金融支援機構が一定の目安を提供しており、これに従うことが一般的です。
この目安によれば、2番抵当権者は30万円、3番抵当権者は20万円、4番以下の抵当権者は10万円、またはそれぞれの元残高の1割のうち、低い金額が目安とされています。
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任意売却においてハンコ代が発生する条件
ハンコ代が発生するのは、複数の債権者からお金を借りている場合です。
任意売却では、不動産の売却価格が市場相場より低い場合があり、一番抵当権の順位が高い債権者以外には配当がおこなわれないことがあります。
そのため、債務を少しでも回収しようと、他の債権者からハンコ代が請求されることがあります。
債権者が一人の場合や、不動産の売却価格が債務の合計額以上で、債務の返済が進行中の場合、ハンコ代は発生しないことが一般的です。
一部の債権者が不当に高額なハンコ代を要求する場合は、他の債権者と相談し、適正な金額を求めることができます。
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まとめ
任意売却のハンコ代は、売却代金を支払う代わりに債権者に払う抵当権を抹消するための費用です。
債権者が複数いる場合は売却代金が全員に行き渡らないため、事前にハンコ代を払って任意売却を認証してもらわなければなりません。
ただし、任意売却での利益ですべての債務を返済しきれる場合は、ハンコ代は不要です。
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