マンション売却時における管理組合への連絡は?タイミングや提出書類も解説
マンションの入居者になれば、同時にそこを管理する管理組合の一員ともなり、持ち回りで役員に選出されるのが一般的です。
ただ売却を検討している場合、それをどの時点で連絡すれば良いのか、意外と知らないものです。
今回は、マンションを売却するときは、どのタイミングでの連絡が良いのか、また提出する書類や役員の任期中であるケースでの対応などを解説します。
マンションを売却するときに管理組合に連絡するタイミング
マンションには入居者が安全で快適な生活を送るために、管理組合が組織されており、入居者となると必ずその組合に加入する必要があります。
また、マンションごとに管理規約が存在し、そこには暮らすための基本ルールが定められており、ルールのモデルとなるのは、国土交通省が作成した標準管理規約です。
標準管理規約によれば、組合員の資格は入居者でなくなった場合に喪失し、その旨を書面で届け出るように規定されています。
入居者でなくなるタイミングは、物件が売却されて所有権が新しい所有者に移転したときであり、連絡すべきタイミングは決済直後とされています。
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マンションを売却したときに管理組合へ提出する書類
標準管理規約に基づき、組合員の資格が喪失した際には、書面での連絡が必要で、この際に提出するのが組合員資格喪失届です。
入手方法としては、新たな購入者が決まった時点で仲介する不動産会社が管理組合や管理会社から入手できますが、自らでも取得可能です。
提出方法も同様に、不動産会社の担当者に手渡せば、そこから管理組合への提出がおこなわれるほか、直接管理会社へ提出することもできます。
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マンションの売却は役員の任期中でも可能?
マンションの入居者は持ち回りで管理組合の役員となり、時には理事長や副理事長などの役職に就くことがあり、理事会を催さなければならない場合もあります。
そのような任期中に売却が決まった場合、任期が終わるまで待たなければならないのか不安になりますが、結論としては売却はできます。
ただし、この場合は所有権がなくなり役員の資格も喪失するため、理事会への影響が生じ、ある程度の迷惑をかける可能性がありますので、注意が必要です。
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まとめ
マンションの入居者は管理組合の組合員となり、入居者でなくなった場合は組合員の資格もなくなります。
入居者でなくなるのは物件が売れて所有権が移転した時点であるため、管理組合へは決済のタイミングで連絡してください。
また役員の任期中であっても売却は可能ですが、なるべく迷惑がかからないよう配慮が必要です。
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