不動産売却にはマイナンバーが必要?知っておきたい基礎知識を解説!
不動産売却にあたり、近年では一部の条件下で売主のマイナンバーが求められます。
不動産売却になぜマイナンバーを使うのか、番号を聞かれるとしたらいつなのかと、疑問がいくつか浮かぶところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却にマイナンバーが必要になるケースと理由、番号を教えるときの注意点を解説します。
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不動産売却にマイナンバーが必要なケース
不動産売却において、マイナンバーの使用は、売主が個人であり買主が法人または不動産業を営む個人であり、かつ売却金額が100万円を超える場合に限られます。
上記条件に該当しない場合、たとえば売主と買主が一般の個人であり、かつ売却価格が100万円以下の場合は、マイナンバーは使用されません。
マイナンバーが必要になる典型的なシーンは、不動産買取を利用して手持ちの物件を不動産会社に直接売却する際です。
この場合、事前に自身の個人番号を確認し、必要に応じて開示できるようにしておくことがおすすめです。
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不動産売却にマイナンバーが必要な理由
マイナンバーは不動産売買の直接的な手続きには関与せず、主に売買終了後の税務関連の手続きに利用されます。
不動産を購入した法人や不動産業を営む個人は、税務署に不動産支払調書を提出する必要があります。
この書類には、売主のマイナンバーを記入する欄があり、これが売却時に個人番号が求められる主な理由ですが、マイナンバーの開示は強制されているわけではなく、拒否しても構いません。
ただし、その場合、拒否の理由や経緯は買主を通じて税務署に伝えられます。
税務署がマイナンバーの提供を求めるのは、所得の隠しや脱税などを防ぐためであり、番号の開示を拒否すると違法行為を疑われる可能性があります。
番号だけでは売主の具体的なプロフィールが分からないため、とくに理由がなければ情報を開示することが望ましいです。
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不動産売却でマイナンバーを教えるときの注意点
買主からマイナンバーを尋ねられた場合、売主側でも個人番号が必要な状況かどうかを確認することが重要です。
なぜなら、マイナンバーが不要なケースで番号が要求されることもあり、これは個人情報の不正取得を企む行為かもしれません。
個人情報を不当に求める相手には悪用の可能性があるため、情報の開示は慎重に検討すべきです。
また、マイナンバーを買主の委託業者から尋ねられた場合は、情報を提供する前に相手が正規の委託業者であるかどうかを確認することが必要です。
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まとめ
不動産売却におけるマイナンバーの必要性は、売主・買主の立場と売却金額によって決まります。
個人番号が聞かれるのは、買主が売買終了後の税務手続きで使用するからです。
情報を開示するときの注意点には、マイナンバーを使う状況かどうかを売主側でもチェックすることなどが挙げられます。
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