事故物件になる不動産とは?売却するための方法や注意点を紹介
所有している不動産が事故物件に該当するかもしれず、売却を迷う方は少なくありません。
該当するかどうかの判断基準がわかっていないと、売却した際にトラブルへと発展するリスクもあります。
それを防ぐためには、正しい知識と売るために必要な情報が必要です。
この記事では事故物件の基準や、売る方法やその際の注意点をご紹介します。
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不動産が事故物件になる基準とは?
事故物件とは、自殺や他殺などの人の死に関わる事件や事故が起きた不動産です。
基本的に病死や自然死といった場合は該当せず、あくまで事件や事故などによる死亡が該当します。
他殺や自殺による死亡が発生した物件は人が欲しがらず、売ろうとしても心理的瑕疵があるとされて、相場が低くなってしまいます。
また、売る際に心理的瑕疵があれば告知義務が発生するため、死亡した事実を隠して売却はできません。
売却する場合はしっかりと告知をして、そのうえで買い手との交渉をする必要があります。
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事故物件となった不動産を売却する方法とは
事故物件となった不動産は売れないわけではなく、売るための方法も複数あります。
ひとつは普通に市場に出して仲介で売るもので、通常の物件と同じように市場に売り出せます。
この際に値引きをすれば、安い価格で購入したい買い手とのニーズが合致して買い手が見つかりやすくなるでしょう。
もうひとつは心理的瑕疵を和らげるため、時間をあけてから売り出す方法です。
時間をあけ、さらにリフォームなどをして少しでも買い手の住みたくない気持ちを抑えるよう努力すれば、売れる可能性も高くなります。
記憶に残りやすい大きな事件などの現場となった場合、更地にしたうえで駐車場などにしてしまい、悪いイメージが消えるのを待つなどの手段もあります。
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事故物件を売却するときの注意点とは
さまざまな方法で売りに出して買い手が見つかったとき、事故物件の売り手側は告知義務に注意する必要があります。
告知義務とは、心理的瑕疵を抱えた物件を売る場合に売主が買い手に瑕疵の内容を伝えるものです。
告知義務は売却する場合、時効が存在しないのも注意点で、必ず瑕疵の説明をしなくてはいけません。
これを怠ると損害賠償の請求や契約解除など、大きなリスクを背負ってしまいます。
また、事故物件は通常の相場価格では買い手が見つかりにくいため、値引きをするなど買い手を見つける努力も必要になります。
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まとめ
事故物件は自殺や他殺など、不自然な死亡が起きた不動産です。
これらの物件は心理的瑕疵が付いてしまい、売却する際に相場より安い価格で取引され、売主には瑕疵の内容を告知する義務が発生します。
何かしらの原因で心理的瑕疵が付いた場合、売却するときには告知義務に注意して、より高く売れる方法を検討しましょう。
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