土地の売却益には消費税が課税されない!課税される場合と課税対象
持て余している土地は管理に手間がかかり、さらには固定資産税も徴収されるため、売却をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
意外かもしれませんが、土地の売却益には消費税が課税されません。
この記事では、土地売却で課税対象となる場合の4つの条件と、費用にかかる税について解説していきます。
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土地の売却で課税対象とならない消費税
通常、不動産を売る際には課税対象となりますが、なぜ土地の売却益には消費税はかからないのでしょうか。
それは、消費税特有の消費するものに対して課税される点が、土地には当てはまらないと考えられるためです。
ですが、4つの条件を満たせば課税の対象となるため注意が必要です。
1つ目の条件は国内における取引で、2つ目は事業者が事業としておこなうものである点が挙げられます。
3つ目と4つ目については、対価を得ておこなわれる点と、資産の譲渡や貸付け、および役務の提供である点です。
よって、個人が売る際は2つ目の条件である「事業者が事業としておこなうもの」に該当せず、対象外となるのです。
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土地売却の際に消費税が課税される関連費用
売却の際、関連する費用のなかには消費税の課税対象となるものがあります。
まず、個人での売買では多くの方が不動産仲介会社にサポートを依頼するため、仲介手数料が発生します。
さらに、所有権移転登記や抵当権設定などの登記をおこなう必要があるため、専門的知識を持った司法書士に依頼するケースもあるでしょう。
そういった専門家へ支払う手数料は課税の対象となります。
その他に、地下駐車場を備えている場合には、それは設備とみなされるため課税されます。
こういった関連費用は、取引全体でみると案外多く課税される場合もあるため注意が必要です。
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土地売却の際に消費税が課税されない関連費用
関連費用について、課税されないものについても確認しましょう。
宅地を売却する際、庭木や石垣、庭園などは宅地と一体として売買されるために非課税となります。
ですが、山林における立木などの独立して取引の対象となる土地の定着物や、宅地であっても建物とその附属施設は消費税課税の対象です。
また、不動産の売買には、登記にかかる登録免許税、売買契約書に印紙を貼って収める印紙税が課税されます。
この場合、税金には二重課税がないため、登録免許税と印紙税には消費税は課税されないのです。
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まとめ
不動産の売却のなかでも、土地自体を売るのに消費税は課税されません。
ですが、売る際の条件を4つとも満たしている場合や、売却でかかる費用部分については課税されます。
事前にそれらを知ると、より有意義な資産運用が可能となるでしょう。
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南プス不動産相談窓口COCOCARA メディア担当
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