筆界未確定の土地とは?売却できるのか売却方法の流れを解説
土地の手放したいと考えているお客様から、筆界未確定に関する問い合わせが多いです。
売却するにあたって、筆界が未確定とはどのような意味を示すのか、売却できるのかなどの知識があると、いざというときに役立つでしょう。
今回は筆界未確定とは何か、売却できるのかを述べつつ、売り払う方法を解説します。
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売却する際によく聞く筆界未確定の土地とは
筆界未確定は登記された際に「筆界」が定められていない土地を意味します。
筆界とは不動産登記法で定められている専門用語であり、隣接している場所との境目を構成している2つ以上の地点と結ぶ直線です。
筆界を変更する際は、分筆と合筆、所有権移転の登記が必要です。
なお境界には2種類あり、隣地所有者との境界を示す「民民の境界」と公道との境界を示す「官民の境界」があります。
筆界の類似語として所有権界がありますが、所有権の範囲が示されており、所有者の判断で所有権の範囲を変更できます。
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筆界未確定の土地を所有していた場合は簡単に売却できるのか
各自治体が境界を決定していますが、調査する際に所有者が立ち会いしなかったり、合意が得られなかったりすると未確定のままになるでしょう。
筆界が定まっていなくても、売りに出すのは可能です。
しかし、筆界が定まっていなければ隣接地の所有者とトラブルに発展する恐れがあり、買主が見つかりにくい傾向にあります。
なお、不動産売買の際に、売主は買主へブロック塀や境界杭を用いて、土地の範囲がどのくらいかを示す境界明示義務があります。
境界明示義務に関する法律はないため、法的根拠はないです。
したがって、売買契約書の書面にて、境界明示義務の項目を記載していなくても、契約するうえでは問題はないです。
買主への信頼性に大きく関わるため、境界明示義務は記載するのをおすすめします。
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筆界未確定の土地の売却方法
境界の取り決めを隣地所有者と話し合いし、双方の合意が得られたら筆界確認書を作成していきます。
筆界確認書には実印の押印と印鑑証明書を添付する必要があるため、市区町村の役場にてあらかじめ印鑑証明書をもらってください。
筆界確認書ができたあとは、法務局にある地図や公図を訂正する地図訂正です。
地図訂正する際は所在図や地積測量図などの図面や各種書類が必要になりますので、どこで入手できるのかを調べておくとスムーズに進められます。
もし、陳地所有者と話し合いがまとまらなかったり、隣地所有者と連絡がとれなかったりすると、境界を明示しないまま売る必要があります。
筆界未確定で売る際は、売主と買主の双方が筆界未確定であるのに納得し、契約後に境界に関して異議を申し立てないようにする境界非明示の特約をつけるのがポイントです。
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まとめ
筆界未確定とは、登記された際に筆界が定められていない土地です。
筆界が定まっていなくても売却できますが、隣接地の所有者とトラブルに発展する恐れがあり、買主が見つかりにくい傾向にあります。
筆界未確定で売却する方法のポイントとして、境界非明示の特約をつけましょう。
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