不動産の所有者が入院中でも売却できる?方法をご紹介

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不動産の所有者が入院中でも売却できる?方法をご紹介

不動産の売却が、常に所有者が健康な状態でおこなえるとは限りません。
自分や親が何らかの事情で入院している場合、所有している不動産をどのように売却すれば良いのでしょうか。
今回は、自分や親が入院中におこなえる不動産売却の方法や、親が認知症になった場合の不動産売却についてご紹介します。

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自分の入院中にできる不動産売却の方法

自分が怪我や病気で入院している場合、不動産は2つの方法で売却できます。
まず、不動産会社や買主の方に入院中の病院まで来てもらう方法です。
原則として、不動産売買契約の際は売主と買主が両方立ち会わなければならないため、その場所を病院にすれば売主の方が移動しなくても済みます。
容態などの理由で面会が困難な場合でも、代理人を立てて売買契約を結ぶことができますが、売却のためには最終的には名義変更の手続きが必要です。
自分の意思で代理人を選べる場合は、誰を代理人に選んでもかまいませんが、法律の専門家を始めとする確実に信頼できる方を選ぶ必要があります。
代理人を立てる際は、どこまでの権限を委任するか記した委任状や、所有者の方の本人確認ができる書類が必要です。

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親の入院中にできる不動産売却の方法

入院している親が不動産の所有者であり、親の判断力に問題がないのであれば、子どもが代理人となって売却できます。
ただし、代理人が血縁関係のある子どもであっても、委任状や本人確認用の書類は必要です。
また、不動産の所有者を親から子に名義変更して、子ども主体で売却する方法もあります。
売買契約の手続きで親が関わるのが子どもへの名義変更だけになるため、親の負担が軽くなるのがメリットです。
親の不動産を子どもが購入するケースや、親から子への贈与によって不動産を取得するケースがありますが、贈与の場合は贈与税が発生する可能性があるため、税務上の注意が必要です。
子どもに名義変更して不動産を売却する場合、相続人となる可能性のある他の親族と事前に話し合いをおこない、同意を得ておくことが重要です。これにより、将来的な相続トラブルを防ぐことができます。

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認知症になった親名義の不動産を売却するには

親が怪我や病気で入院しており、判断力に問題がなければ子どもが代理人になれますが、認知症の場合はそうはいきません。
所有者本人の意思が確認できなければ、通常の不動産売却はおこなえないためです。
認知症の方の不動産を売却したい場合は、成年後見制度を活用し、成年後見人を選出する必要があります。
本人が認知症になった場合、家庭裁判所に申立てをおこない、成年後見人を選出する法定後見制度を利用することができます。
この制度を利用することで、本人の財産管理や法律行為を代行することが可能になります。
また、成年後見人が不動産売買の契約をおこなう際は、家庭裁判所からの許可が必要になる場合があるので注意が必要です。
特に、居住用不動産の売却にはその許可が必要です。

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まとめ

入院中の方の判断力に問題がなければ、代理人を立てて不動産を売却してもらえます。
面会自体に問題がないのであれば、不動産会社の担当者や売主の方に病院に来てもらって直接契約しても構いません。
ただし、所有者本人が認知症になった場合は家庭裁判所に後見人を選んでもらう必要があり、別途で許可が必要です。
南アルプス市の不動産の売買は南プス不動産相談窓口COCOCARAへ。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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