隣地と高低差のある土地の売却方法は?がけ条例の制限も解説!
隣地と高低差のある土地は売却しにくいと聞いて、不安な方もいるのではないでしょうか。
隣地と高低差のある土地にはデメリットだけでなくメリットもあるため、売却する際には買主に利点をアピールすることがポイントです。
そこで今回は、隣地と高低差のある土地のメリットやデメリット、がけ条例の制限内容について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
南アルプス市の売買土地一覧へ進む
隣地と高低差のある土地のメリット・デメリットとは?
隣地との高低差のある土地は、周囲よりも一段高い位置にあったり、ひな壇状に造成されていたりする土地を指します。
このような土地では、建物を建てる際に擁壁工事や地盤改良工事が必要となり、建築費以外のコストが高くなるというデメリットがあります。
また、隣地との高低差がある土地に建物を建てるには、相応の技術力が必要であり、業者選びが難しいという点もデメリットです。
一方で、土地が高い位置にあるため、良好な見晴らしや日当たりが得られる利点があります。
また、隣家との窓の位置が重なることがないため、プライバシーが保たれやすくなるというメリットもあります。
さらに、高低差を活かしてテラスなどを設けることで、独特の家を建築できる点も魅力的です。
隣地との高低差のある土地を早期に売却したい場合、購入希望者にメリット面を強調することが重要です。
▼この記事も読まれています
不動産買取でよくあるトラブル事例や解決策・回避方法を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
南アルプス市の売買土地一覧へ進む
隣地と高低差のある土地に適用される可能性のあるがけ条例の制限
がけ条例は、土地の高低差が2~3m以上でかつ勾配が30度を超えるがけが近くにある土地上の建築物に適用される規制です。
たとえば、この規制を受けると、がけが崩れないように擁壁を設置しなければなりません。
また、高さ2mを超えるがけ上の土地に建物を建てる際には、地盤を保全するために適切な排水施設を設けることも求められます。
つまり、がけ条例の制限を受ける土地に建物を建てる場合、通常よりも多額の費用が必要となります。
そして、がけ条例の制限を受ける土地を売却する際には、買主への告知義務が重要です。
告知義務を怠ると、損害賠償や契約解除などのリスクがあるため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の告知書とは?告知書の必要性と記入時の注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
南アルプス市の売買土地一覧へ進む
まとめ
隣地と高低差のある土地には通常の土地よりも建築コストがかかるデメリットがありますが、見晴らしや日当たりが良いなどのメリットもあります。
そのため隣地と高低差のある土地を早く売却したいなら、メリット面を強調して購入希望者へアピールするようにしましょう。
一方、がけ条例の制限を受ける土地を売却するときには、重要事項として買主へ説明する義務が課される点に注意が必要です。
南アルプス市の不動産の売買は南プス不動産相談窓口COCOCARAへ。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
南アルプス市の売買土地一覧へ進む
南プス不動産相談窓口COCOCARA メディア担当
南プス不動産相談窓口は、南アルプス市エリアの不動産情報を豊富に取り扱う不動産会社です。新築戸建てを探している、土地の売買で困っている、などの方に有益な情報をお届けできるよう当サイトのブログでも不動産に関連した情報をご紹介します。