不動産売却で必要な書類とは?契約前・契約締結・決済時の必要書類をご紹介

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不動産売却で必要な書類とは?契約前・契約締結・決済時の必要書類をご紹介

土地や建物を売り払うときに、どのような書類が必要なのか気になっている方は多いです。
売却時に求められる必要書類のなかには、発行期限が設けられていたり、役所の窓口が空いている時間しか受け取れなかったりするため準備が必要です。
本記事では、不動産売却前・不動産契約締結時・不動産決済時に必要な書類と取得方法を解説します。

不動産売却前に必要な書類と取得方法

不動産売却前に必要な書類と取得方法

土地や建物を売却すると決めたら、不動産会社に販売活動をしてもらっているうちから必要書類を集め始めるのがおすすめです。
売却時に提出が求められる書類のなかには、土地や建物を購入したときに渡されている物も含まれており、紛失していると再発行の手続きが必要となります。
提出期限間近で書類の紛失に気付いた場合、発行に時間を要してスケジュールが後に伸びてしまう可能性があるため気を付けましょう。
不動産売却前、つまり不動産会社と媒介契約を結ぶときに必要な書類として、土地や建物の所有権が記載されている登記済証もしくは登記識別情報通知が必要です。
法務局で登記をしたときに発行されていますが、再発行はできないため、紛失している場合は登記所に申請をして事前通知手続きをしたり、司法書士に依頼して新たな登記識別情報通知書を作成してもらいます。
間取り図、測量図は、間取り・方角・物件構造を記載した書類であり、法務局の窓口もしくはホームページから取り寄せます。
固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書は、1月1日の時点で所有権のある方に課税される登記免許税を計算するときに必要です。
印鑑証明書は、捺印に使ったものが実印かどうかを判断するために必要で、マイナンバーカードがあればコンビニで発行できます。
土地や建物の所有権を複数人で共有しているのであれば、全員分の印鑑証明を提出しなければなりません。
建築確認済証・検査済証書は、建築基準・条例で定められている法律を満たした物件であると証明するための書類で、購入時や建築時に取得しています。
再発行はできないため、紛失している場合は、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらい代用しなければなりません。
マンション管理規約・使用細則・維持費関連書類は、マンションを売却するときのみに必要で、修繕積立金・管理費・入居後の費用を確認できます。
本人かどうかを確認するために、顔写真つきの本人確認書、および住民票も必要です。
耐震診断報告書は旧耐震基準で建てられた中古物件を売買するときに必要で、アスベスト使用調査報告書と一緒に提出が求められます。
ローン残高証明は、売却代金で残債をなくせるかどうかを確認するために必要です。

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不動産契約締結時に必要な書類と取得方法

不動産契約締結時に必要な書類と取得方法

不動産契約締結時には、所有権移転登記をおこないます。
また、住宅ローンが残っている場合は抵当権抹消登記も必要ですが、住宅ローンを完済している場合は必要ありません。
このタイミングで必要な書類として、まずは不動産の所有者であると証明する登記済証(権利証)もしくは登記識別情報通知書です。
2005年3月7日に不動産登記法が改正され、登記済証(権利証)は廃止されて、現在は登記識別情報通知書と呼ばれる書類が使われています。
所有権を得たタイミングによって手元にある書類の種類が異なる可能性がありますが、どちらも所有者本人しか持っていないため、早めに用意しておきましょう。
印鑑証明書は、実印を証明する書類であり、市区町本の役場もしくはコンビニなどで通常300円の発行手数料で用意できます。
固定資産評価証明書は、土地や建物の評価額を証明する書類で、納税義務を持つ方しか取得できません。
300?400円ほどの発行手数料を支払うと、役所の窓口で発行してもらえます。
本人確認書類は、司法書士に登記してもらうときに証明書として用意しますが、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔つきでなければ無効です。
委任状は、司法書士に登記申請を依頼するときに代理人として認めていると法務省に証明するための書類で、フォーマットに合わせて記入・押印をします。
住宅ローンの残債があるものの売却額で返済を検討しているのであれば、不動産を金融機関の担保から外すための抵当権抹消手続きに関する書類が必要です。
売却が成立して物件を引渡しするときに、金融機関の担当者の立ち会いが必要となるため、同席してもらえるように余裕を持って日程を相談しましょう。
登記に記載されている名義人の住所と実際に住んでいる住所が違う場合は、役所の窓口で住民票の発行をしなければなりません。
たとえば、旧居の売却が済む前に新居に引っ越しを済ませて住民票も移動させてしまったケースなどが挙げられます。

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不動産決済時に必要な書類と取得方法

不動産決済時に必要な書類と取得方法

不動産決済時に必要な書類は、権利証(登記済証・登記識別情報)・実印・印鑑証明書・写真つきの身分証明書・固定資産評価証明書・鍵や引渡しの書類・着金を確認できるもの・仲介手数料・報酬・抵当権抹消書類です。
権利証は不動産の購入・建築時に渡される書類であり、所有者本人以外は持っていないため、早いうちからどこにあるか確認しておきましょう。
印鑑証明書・固定資産評価証明書は、各自治体の窓口に行けば発行してもらえますが、マイナンバーカードがあればコンビニ発行もできる可能性があります。
各自治体ごとに発行手数料やコンビニ対応の進捗度合いは異なるため、分からない部分はその都度、不動産会社の担当者に確認しましょう。
印鑑証明書は、発行したら3か月以内に提出しなければ無効になる可能性が高く、再発行の手間になります。
不動産の購入時に住宅ローンを組んでいて、金融機関に担保に出したまま抵当権を抹消していないのであれば、決済までに抹消手続きをしなければなりません。
基本的には住宅ローンを完済した時点で金融機関から抵当権抹消に関する書類が郵送されますが、その時点で抹消手続きをしないと書類をどこかに紛失してしまう方も多いです。
どうしても見つからない場合、金融機関に再発行を依頼できます。
一般的には10営業日ほどで再発行してもらえますが、金融機関の種類や繁忙期によっては10営業日以上の時間を要する可能性があります。
発行期間が長引く可能性も視野に入れたうえで、決済日が確定したらできるだけ早く金融機関に再発行の依頼をなさってください。
決済日には鍵の引渡しもおこないますが、任意で設備の取り扱い証明書・物件のパンフレット・設計図書などがあると、買主に役立つでしょう。
また、ここには記載していない必要書類の提出を求められる可能性があるため、不動産会社が用意するように指示したものは提出が必要です。
決済手続きが無事に完了したら、司法書士・不動産会社に依頼報酬を支払います。
不動産会社への仲介手数料は、売買契約締結時に半額支払い、決済時に残りの半額を支払うのが一般的です。
必要書類の提出と依頼報酬の支払いが無事に完了すれば、取引は終了です。

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まとめ

土地や建物を売却するときは、ミスや不正がないようにたくさんの書類提出が求められます。
購入・建築時に渡された書類を紛失している場合、金融機関や役所窓口に再発行の依頼をしなければならなず、手元に届くまで時間を要する可能性が高いです。
売却活動を始める前から決済後までスムーズに手続きを進めるためにも、早いうちから必要書類について確認しておきましょう。


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