◎媒介契約について
不動産の売却には、専門的かつ煩雑な手続きや買主を探すなど専門的知識が必要になるため、その知識を持つ不動産会社へ依頼することが一般的です。
この売買の仲介を依頼する会社と結ぶのが
「媒介契約」です。
媒介契約とは
この媒介契約は、宅地建物取引業法という法律によって、結ぶことが定められており、3種類に分けられます。
それぞれ、ご紹介します。
専属専任媒介
不動産売却の仲介を1社にのみに限定する契約で、2つ以上の会社へ同時に依頼することはできません。
もし、親戚や知人などの身近な人に売ると決めたとしても、契約期間内であれば、この不動産会社を通す必要があります。
契約期間は3ヵ月間で、これを超える期間はできません。
また媒介契約成立後、5日以内にREINS(レインズ)への物件情報の登録が義務となっています。
REINSは、全国の物件情報や取引情報が一元化にされているデータベースです。
購入したい人の目に触れる可能性も上がるため、早い時期での売却が期待できます。
さらに、不動産会社は週1回以上、状況を売り主に報告することになっています。
契約を結んだのに放置される…といった心配は無用です。
専任媒介
ほとんど専属専任媒介と同じ内容ですが、知人など自分が元々知っている方が購入を決断した場合、不動産会社を通さずに売買の契約が可能です。
まだ本決まりではないが知人につてがあるという場合は、専任媒介で契約することもおすすめです。
専属専任媒介との違いは、REINSへの登録は契約締結から7日以内、売り主への報告は2週に1回以と定められていることです。
一般媒介
一般媒介は上記2つの契約と全く違います。
2社以上の複数の不動産会社へ、同じ時期に売却の依頼ができるという契約です。
複数の会社に同時にお願いできるのはメリットですが、2種の専任媒介に定められている売主への報告義務や、REINSへの登録義務はありません。
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