◎用途地域について◎

土地について

用途地域とは


建物を建てるのにルールがないと
住宅地にビルが建ったり、工場があったり、商業施設があったりと好き勝手に、皆が建ててしまうと、住みにくい街になってしまいます。高さの制限や広さ、大きさも用途地域によって定められています。

↳建築できる建物、用途を定めたルール。
↳用途地域は「市街化区域」「非線引き区域」「淳都市計画区域」が対象です。
↳大きく分けて「住宅系」「商業系」「工業系」の3つに分かれ更に細かく12種類のエリアに分かれています。

①住宅系 


■第一種低層住居専用地域 

都市計画法9条では「低層住宅に係る良好な住宅の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
↳建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されています。

一般的に閑静な住宅地といわれるエリアです。
店舗や飲食店などは建築ができない為、日常的なお買い物などに不便を感じるかもしれません。


■第二種低層住居専用地域 
都市計画法9条では「主として低層住宅に係る良好な住宅の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
↳建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されています。

第一種低層住居専用地域で建築できる建物に加え床面積150㎡以内で2階建以下の店舗、飲食店、コンビニなどが建てられるエリアです。生活面では少し便利なエリアです。


■第一種中高層住居専用地域 
↳都市計画法9条では「中高層住宅に係る良好な住宅の環境を保護するため定める地域」と定義されています。

病院や大学、2階以下で床面積500㎡以下の店舗、飲食店、スーパーマーケットも建てられます。おもにマンションを中心とした中高層住宅地に集合住宅、店舗が混在した活気のある住宅地です。


■第二種中高層住居専用地域 
↳都市計画法9条では「主として中高層住宅に係る良好な住宅の環境を保護するため定める地域」と定義されています。

第一種中高層住居専用地域に建てられる建物に加えて2階以下で1500㎡以内の飲食店、店舗、事務所などの施設が建築可能です。快適な住環境を維持しつつ利便性の高い施設が建てられるエリアです。


■第一種住居専用地域 
↳都市計画法9条では「住環境を保護するため定める地域」と定義されています。

3000㎡以下の店舗、事務所、ホテル、ゴルフ練習場、大規模施設などが建てられます。基本は住居エリアですので、パチンコ店、カラオケボックス等の建築はできません。


■第二種住居専用地域 
↳都市計画法9条では「主として住環境を保護するため定める地域」と定義されています。

こちらのエリアは3000㎡以下の大規模な店舗、ボーリング場、事務所、ホテル等に加え、パチンコ店、カラオケボックス等も建てられます。


■第二種住居専用地域 
↳都市計画法9条では、「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定めた地域」と定義されています。

3階以上または3000㎡以上の大型施設、ホテル、店舗、事務所など建築が可能なエリアです。


②商業系 


■近隣商業地域 
↳都市計画法9条にて「近隣の住宅地の住民に対する日常品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

住宅系用地で最も許容範囲が広いエリアです。
10,000㎡までの大型店舗、施設、展示場などの建築物も建てられます。日常生活の利便性は高いエリアですが、150㎡以下の工場も建てられるため、周辺環境に配慮して計画する必要があります。


■商業地域 
↳都市計画法9条には「主として商業その他の業務の利便を増進するためさ定める地域」と定義されています。

市街地の中心や、主要駅周辺などに指定されオフィス、銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まります。住宅は建てられますが、住環境が重視されることのない地域です。


工業系 

 
■準工業地域 
↳都市計画法9条には「主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

商業地域の用途と同じでほとんどの建築物を建てることができます。店舗、事務所など面積に制限はありません。ただし、一定の風俗営業店及び、安全防火上の危険性や、衛生上の有害度が高く環境に悪化をもたらすおそれのある工業は建てられません。大型施設やマンション、町工場が混在するエリアです。


■工業地域 
↳都市計画法9条にて「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

環境悪化の恐れがある工業等も含め、大規模な施設等も建築が可能です。ただし、学校、病院、ホテルなどは建てることができません。交通量も多いため周辺環境には十分注意が必要です。


■工業専用地域 
↳都市計画法9条には「工業の利便性を増進するため定める地域」と定義されている。

工業としての活用を妨げる用途の建物は建築ができません。
住宅、学校、病院、ホテルなどは建てることができません。



ということ訳で、大きく分けて3つ、全部で12種類の地域に分けられています。
「用途地域」によって街づくりを計画的に行い、住みやすい環境整備ができています!


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