◎外国人は永住権がないと物件取得ができないのか?
外国人でも住宅ローンを利用できるのか
外国人はマイホームを買えるのか?
政府の発表によると、日本に仕事や留学目的で滞在している人の数も2019年に390万人を超え、史上最高を記録しています。
日本でもオリンピックが控えており、これだけ多くの外国人が日本に住んでいるので、中には日本で家を購入して生活したいと思っている人もいるでしょう。
しかし、外国人が日本で家を買うことは、そもそも可能なのでしょうか?
現在、日本では外国籍の人も日本人と同じように家を購入することができ、土地の所有権も認められています。
実際に購入可能かどうかは別の話。
日本人でも購入できるかどうかは住宅ローンを利用する場合、審査に通るかは申請してみないと分かりません。
では外国籍の人がローン利用するためにはどうすればよいか・・・。
外国人が日本の住宅ローンを利用するための条件
マイホームを持つことは可能ですが、実際に購入するとなると、購入資金を用意しなければなりません。
購入資金の手段として、金融機関等で住宅ローンを利用したいと考える方は多いかと思います。
そして、日本の金融機関の多くは外国人の住宅ローンを組むための条件として
「永住権の有無」を重視しているようです。
<参考までに永住権取得条件>
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。
(法務省:永住許可に関するガイドラインから引用)
なぜ日本の金融機関は、ここまで永住権のあり・なしを重要視しているのでしょうか?
それは住宅ローンが数千万円という膨大な融資額を貸し出すうえに、35年もの長期返済になる商品だからです。
永住権がない外国籍の人だと、数年後に帰国してしまうかもしれません。
そうなると、返済が遅延したりするリスクが高くなるためです。
リスク回避の為殆どの金融機関は永住権のない外国籍の人には貸さないようにしているようです。
永住権を持っていれば、日本人と同じ条件で住宅ローンを利用することが可能です!
では、永住権を持たない外国籍の人が住宅ローンを利用するためにはどうすればよいか?
永住権のない外国人が住宅ローンを利用するためには
結論から・・・・永住権がなくても住宅ローンを利用できる可能性があります!
一部の金融機関では、条件を満たしていれば、永住権がなくても住宅ローンを利用することが可能になっていのです!
ではどこの銀行でしょうか?気になりますね・・・。
永住権のない外国人でも住宅ローンの利用実績がある金融機関
◎三井住友銀行
・配偶者が日本人
・年収500万円以上
・自己資金が物件価格の8割程度。
・子供が日本の学校に通っている。
◎三菱UFJ銀行
・配偶者が日本人または日本在住歴5年以上の人
・日本企業への勤務年数3年以上。
・自己資金が物件価格の3割程度ある事
まとめ
永住権を取得していなくても住宅ローンを組むことは可能です。
各銀行の条件を満たした上で、お勤め先や収入等が重要になってきます。