所有している農業用の不動産を農地転用して売却する方法とは
親から田んぼなど農業用の不動産を相続した方のなかには、農業をしないから土地を売却したいと考える方も多いのではないでしょうか。
その不動産を農業以外で活用したいと思っている方も、いらっしゃるかもしれませんね。
農地は、勝手にほかの用途に使ってはいけないことをご存じでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却をご検討中の方に向けて、「農地転用」についてご紹介します。
農業用の不動産を売却する際におこなう農地転用とは?どんな種類があるの?
農地転用とは、土地を農業以外の用途に使えるようにすることです。
たとえばマンションを建てたり駐車場として活用したりなど、一般的に所有している土地は自由に活用できますが、農地の場合、それはできません。
食糧供給の大切な基盤である農地は、「農地法」で守られており、勝手に農地を変更したり、農地をつぶしたりできないように規制されているのです。
農業に従事している方に、そのまま農地として売却できれば問題ありませんが、なかなか買い手が見つからない可能性があります。
そこでおこなわれるのが「農地転用」です。
ほかの用途に使える土地にしてから売り出すことで、売却しやすくなるのです。
では、農地の種類について解説します。
●第1種農地
おおむね10ha以上の広がりに含まれる農地で、原則、農地転用はできません。
●第2種農地
市街化が見込まれる土地や生産性の低い小集団の農地で、農地転用が可能です。
具体的には、駅や市役所などが500m以内にある土地や、広さが10ha未満で、市街地から500m以内にある土地などです。
●第3種農地
市街地の区域、または市街化が進んでいる区域にある土地です。
具体的には、インフラの整備がされており、500m以内に学校や病院がある土地など、いくつかの条件のうちの1つでもクリアすれば農地転用が可能です。
このように種類によっては転用できないものもあるので、注意してください。
農業用の不動産を売却する際に農地転用するための手続きとは?
農地転用するためには、都道府県知事の許可が必要です。
許可を得るために、次のような流れで手続きしてくださいね。
●農業委員会に申請する
●農業委員会から都道県知事へ、申請書と意見書を提出
●許可されれば申請者に通知がくる
しかし4haを超える土地に関しては、農政局で協議されたのち、許可が下りれば通知されます。
市街化区域内の農地に関しては、農業委員会の判断で許可されますよ。
まとめ
農業用の不動産を売却したい場合は、まず農業に従事している方への売却を検討してみてください。
もし買い手が見つからない場合、農地転用できる土地でしたら必要な手続きをとり、許可が下りればほかの用途に使用できるようになります。
しかし手続きは複雑で手間もかかりますから、経験のある不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
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