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不動産売却時の消費税が課税・非課税となるケースを解説!

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不動産売却時の消費税が課税・非課税となるケースを解説!

不動産の売却では大きなお金が動くので、消費税が課税されるのか気になるという方も多いのではないでしょうか。
できる限り、税金での出費も抑えながら売却したいですよね。
そこで今回は、不動産売却の消費税が課税・非課税になるケースについて解説します。
消費税に関する注意点にも触れるので、不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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不動産売却時の消費税が課税されるのはどのような場合?

不動産売却において、事業者が一戸建てやマンションといった建物を売却する場合には、消費税が課されます。
個人が売却する場合には、消費税は課されません。
ただ、個人による建物の売却であっても、利用するサービスに課税されるケースがあるので、注意が必要です。
まず、課税される事業者である不動産業者の仲介手数料は、課税対象です。
不動産を売却するにあたって、多くの場合、不動産会社に仲介を頼んで売却活動をおこないますが、そのために支払う仲介手数料には消費税が課されます。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が変わり、法律上でその上限が定められています。
また、融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料も課税対象です。
金額は、金融機関や返済方法によって異なります。
そして、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合の、報酬にも消費税がかかります。

不動産売却時の消費税が非課税となるのはどのような場合?

消費税が課税されないのは、土地を売却する場合です。
土地は消費される性質のものではないため、土地の取引は非課税となるのが一般的です。
なお、建物の売却であっても、個人による売却は非課税となります。
そのため、購入者にとっては、不動産会社などの課税事業者から中古住宅を購入するよりも、課税事業者ではない個人から買うほうが消費税分のコストが下がります。
しかし、売主が個人であっても、家賃収入を目的とした投資用の不動産売却であれば、事業に該当するので課税対象です。

不動産売却時に課税される消費税に関する注意点

不動産売却における消費税は、課税されるケースと非課税となるケースがあるので、かかる消費税を正しく把握しておくのが大切です。
不動産の売却には、さまざまな諸費用が発生するので、どうしても大きなお金が必要になります。
売却にかかる支出を少しでも抑えるために、何に消費税がかかって、何にかからないのか、理解したうえで試算しておきましょう。
また、個人事業主は翌年3月末日まで、法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内に税務署へ消費税の申告・納付するのが通例なので、注意しましょう。
くわえて、売却した不動産価格が480万円を超えた場合は、中間申告と中間納付が必要なのも注意点です。

まとめ

以上、不動産売却時の消費税について、課税・非課税となるケースをそれぞれ解説しました。
不動産会社へ支払う仲介手数料、住宅ローンの一括繰上返済手数料、司法書士報酬は課税対象で、土地の売却や個人の売却は非課税となります。
消費税の申告や納付については、期限が定められているのが注意点です。
南プス不動産相談窓口COCOCARAは、南アルプス市を中心に売買仲介を専門としております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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