不動産売却において負動産となってしまった物件の扱い方について解説
近年よく耳にする言葉として「負動産」というものがあります。
あまりいいイメージがわかない負動産とは、いったいどのような物件のことを言うのでしょうか。
今回は、負動産となってしまった物件について解説していきましょう。
負動産とはどのような物件のこと?
高齢化社会や核家族化が進む現代では、住む人のない空き家物件が増加しています。
このような空き家を持っていた場合、たとえ住んでいなくても固定資産税の支払いは必要ですし、維持や管理をするための費用もかかってしまいます。
負動産とは、このように利益を生み出すことができず資産価値のない物件のことです。
他に負動産として代表的なものには、入居者がなく空室の多い賃貸物件や、借り手や買手の付かないリゾートマンションなどが多くあります。
負動産となった家を相続放棄したい場合
親が住んでいた家などを相続したものの、住む予定がなければ余計な費用がかかるばかりです。
空き家には、他にも倒壊の危険リスクや不審火、放火、近隣住民とのトラブルなどさまざまなデメリットがあります。
このように負動産となってしまう家の相続を最初から避けることができる方法として、相続放棄があります。
相続放棄をすることで負動産の管理や維持に必要な出費を抑えることができ、近隣住民とのトラブルも避けることが可能です。
ただし、相続放棄ではマイナスの財産だけを放棄することはできず、預貯金などのプラスの財産がある場合にはそちらも放棄しなければなりません。
そのことを踏まえたうえで相続放棄をする場合、相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。
負動産になってしまった物件を処分する方法
負動産になってしまった物件を処分するためのもうひとつの方法が売却です。
相続によって受け継いだ不動産は相続人全員の共有名義になっています。
この共有名義の不動産を売却する場合、一度誰かひとりが所有者となって名義変更をおこないます。
名義変更した物件を売却したあとに、売却によって得た現金を相続人全員で分けるのが一般的です。
不動産売却する場合、不動産会社に仲介を依頼して売却してもらうか買取してもらうかの方法があるので、相続人同士で相談して決めましょう。
まとめ
利益を生み出さず価値のない不動産のことを負動産と言います。
とくに、相続した空き家は負動産になりやすく、早めに対処することが大切です。
はじめから相続放棄をするという方法もありますが、この場合プラスの財産も放棄しなければなりません。
負動産だけを処分したい場合には売却をするほうが、リスクが少ないと言えます。
相続人同士できちんと話し合いをして、最良と思われる方法で負動産の処分をしましょう。
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