リースバック契約書の記載内容とは?利用できる特約もご紹介!
住宅ローンの返済が困難になったときの対処法のひとつに、リースバックがあります。
リースバックを利用する際は売買契約と賃貸借契約という2つの契約が必要になりますが、それぞれどのような契約内容なのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、リースバックの売買契約書と賃貸借契約書の記載内容とともに、契約時にチェックしたい特約について解説します。
リースバックを利用する際の売買契約書の記載内容
リースバックでは、まず自宅を不動産会社や投資家に売却することになるため、売買契約を結ぶ必要があります。
売買契約書に記載される内容は、一般的な不動産売買契約書と大きな違いはありません。
契約者名や売買価格に間違いはないか、決済日は事前に取り決めた日のとおりになっているかなどをしっかりチェックしておきましょう。
また、買い戻しに関する取り決めについても記載があるはずなので、内容を確認してください。
買い戻しの可否だけでなく、買い戻しが可能な期間や金額なども、取り決めた内容と相違がないか確かめておく必要があります。
リースバックを利用する際の賃貸借契約書の記載内容
売却した自宅にそのまま住み続けるために、次は賃貸借契約を結びます。
賃貸借契約の形には、借主の意向で契約更新が可能な「普通借家契約」と、あらかじめ定めた契約期間が終了すると更新できない「定期借家契約」の2種類があるので、取り決めたとおりの契約になっているか確認しましょう。
契約書にはそのほかにも、賃料の金額や支払い方法・支払い期日、退去時の原状回復についても記載されています。
また、途中解約については予告期間を設ける必要があるため、その期間がどうなっているかについても確認しておきましょう。
リースバック契約の特約にはどのようなものがあるのか?
リースバック契約には特約が付いていることもあるので、事前に内容をチェックしておきましょう。
たとえば、買い戻し特約が付いていれば不動産を買い戻すことが可能なので、買い戻しが可能な期間や必要な費用などについての記載を確認しておく必要があります。
また、定期借家契約を途中で解約すると違約金が発生することもありますが、特約が付いている場合はその限りではありません。
さらに、不動産利用時の禁止事項などが特約として記載されていることもあります。
まとめ
リースバックを利用する際は、売買契約書と賃貸借契約書の2つの契約書をすみずみまで読んでおくことが大切です。
契約によっては特約が定められていることもあるので、あとから「知らなかった」ということにならないよう、契約書をしっかり確認しておきましょう。
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