雑種地の売却方法とは?雑種地の種類や地目の確認方法もご紹介
土地には、地目と呼ばれる種類分けが存在しており、その種類によって売却方法が異なります。
建物が建っている土地がかならずしも宅地とされるわけではなく、雑種地となる場合もあるので注意が必要です。
そこで今回は、そもそも雑種地とは何かをはじめ、地目はどのように確認できるのかや雑種地の売却方法を解説します。
土地売却にあたり知りたい!土地の種類である雑種地とは?
雑種地とは、23種類ある地目のうちのひとつです。
すべての土地は、用途に応じて23種類の地目に分類されています。
地目のなかで、個人所有の住宅が建てられるのは宅地・山林・原野・雑種地の4種類です。
なお、雑種地には、他の22種の地目に該当しない土地すべてが含まれます。
そのため雑種地とされる土地は、駐車場や資材置き場などさまざまです。
土地売却にあたり知りたい!雑種地など土地の地目を確認する方法
雑種地をはじめとする地目は、目視でも確認できます。
隣地との境界線や関係性、接道状況からおおよその地目が判断可能です。
ただし、正確な地目がわかるとも限らないため、簡易的な確認方法と考えるのが良いでしょう。
より正確な地目を知りたい場合には、登記記録を確認する方法がおすすめです。
登記事項証明書や登記事項要約書を法務局もしくはオンラインで取得すれば、土地の登記地目が見られます。
また、正確な課税地目を知りたい場合には、固定資産税の納付通知書を見ましょう。
固定資産税の納付通知書には市町村が確認した土地の地目が載っており「土地」という項目で確認可能です。
雑種地の売却方法とは
雑種地が売却可能かを判断するには、市街化調整区域に位置しているかを確認する必要があります。
市街化調整区域にある土地は原則として建物を建設できません。
指定される前に建設しているケースもあるため、一概に建物があるから市街化調整区域ではないとも言えないので注意しましょう。
市街化調整区域については、自治体の窓口やホームページで確認できます。
また、雑種地の売却方法としては、地目を変更して売却する方法が挙げられます。
雑種地のままでは評価額が低く、住宅ローンを組めない可能性があるため、売れないことも多いためです。
地目変更申請書を法務局の窓口か法務局のホームページからダウンロードし、地域を管轄している法務局に提出して地目変更をおこないましょう。
なお、市街化調整区域内に位置していて建物が建てられない場合には、老人ホームやコンビニエンスストアといった特殊施設、もしくは駐車場として活用できないか検討するのがおすすめです。
まとめ
以上、雑種地の売却について解説しました。
雑種地は土地を用途ごとに分類する地目のひとつで、登記記録や固定資産税納付通知書から確認できます。
雑種地を売却するには、地目変更をおこなう方法や特殊施設などとして活用する方法があります。
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