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相続放棄は自分で手続きできる?流れや注意点をご紹介!

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相続放棄は自分で手続きできる?流れや注意点をご紹介!

これから不動産を相続する予定がある方のなかには、相続放棄を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
期限内に必要書類がそろわないなどのトラブルを防ぐために、事前に大まかな流れを知っておくことが大切です。
そこで今回は、相続放棄を自分でおこなうときの流れや必要書類、注意点についてご紹介します。


相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れ

相続放棄をおこなう際は、まず亡くなった方の財産と負債を調査します。
次に、相続放棄の申し立てをおこなうための管轄の家庭裁判所を特定します。
通常、被相続人の住所地にある家庭裁判所が管轄とされますが、住所が不明な場合はインターネットや電話で問い合わせて調査することも可能です。
申し立て先が確定したら、申述者の戸籍謄本など必要な書類を収集し、手続きの準備を始めます。
相続開始から3か月以内に申し立てをおこなう必要があるため、早めの行動が重要です。
必要な書類が揃ったら申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。
相続放棄回答書が届いたら、それを記入して期限内に返送します。
最後に、相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄手続きが完了します。

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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの必要書類

自分で相続放棄の手続きをおこなう場合、被相続人との関係によって必要な書類が異なります。
共通して必要な書類は、申述者の戸籍謄本と被相続人の住民票除票または戸籍附票です。
第一順位相続人の場合は、被相続人が死亡したことが記載された戸籍謄本、申述者が代襲相続人であれば、被代襲者の死亡が記載された戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人と第三順位相続人の場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。
また、被相続人の子や孫が亡くなっている場合や、被相続人の直系尊属に亡くなっている方がいる場合には、追加の書類が必要です。

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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの注意点

相続放棄の申請が却下されると、再申請に手間がかかるため、申述書の不備や必要書類の不足で家庭裁判所から連絡があった場合、迅速に対応することが重要です。
誤って単純承認をしてしまい、相続放棄ができないなどの状況も考えられるため、相続が発生した場合は慎重に判断しましょう。
また、相続放棄をしても、一部のケースでは財産の管理義務を負うことがある点に注意が必要です。
2023年4月から施行された改正民法では、相続放棄後の財産の管理義務は現に占有している者に限定されています。
たとえば、被相続人とともに暮らしていた不動産を相続放棄する場合が該当します。

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まとめ

自分で相続放棄の手続きをおこなう場合、申請期限があることや管理義務を負う可能性があることなど、さまざまな注意点があります。
全体的な流れや必要書類を把握し、スムーズに手続きをおこなえるように準備しておきましょう。
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