相続財産の寄与分とは?認められる要件や特別寄与料の概要も解説!
親などの財産を相続する予定がある方が押さえておきたい制度に「寄与分」があります。
しかし、そもそも寄与分とはいったい何なのかがわからないといった疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続時における寄与分の概要や寄与分が認められる要件、特別寄与料の特徴について解説します。
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相続時における寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の財産を保つ、あるいは増やした相続人が相続分以上の相続財産を受け取れる制度を指します。
亡くなった方の相続財産は、法定相続分にしたがって相続人の間で分配するケースが一般的です。
しかし亡くなった方と同居をして献身的な介護をしてきた方などの貢献度合いは反映されていないため、不公平感が否めません。
そこで遺産分割を公平におこなうべく、亡くなった方の生前に特別な貢献をしてきた方により多くの財産を受け継げる寄与分が認められています。
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相続時に寄与分が認められる要件
寄与者が寄与分を請求するには「相続人である」「亡くなった方の財産維持・増加に貢献」「特別寄与を実施」「無償で貢献」「一定期間以上貢献」の5つの要件を満たす必要があります。
また、寄与行為と一口にいっても「事業従事型」「金銭出資型」「療養看護型」「扶養型」「財産管理型」の5つの型に分類されます。
寄与分の請求に時効は存在しませんが、寄与分は遺産分割協議で寄与者本人が貢献度合いを主張し、相続人全員から同意を得なければ認められません。
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相続時における特別寄与料とは何か?
寄与分を請求できるのは、基本的には相続人に限定されていました。
しかし、実際には相続人の妻などが亡くなった方の介護を担うケースは多い傾向にあります。
そこでそのような相続人以外の親族が寄与分を請求できるよう、民法改正によって成立した制度が特別寄与料です。
ただし特別寄与料が認められるのは、介護など亡くなった方に労務を提供した場合のみです。
また、相続の開始を知ったときから6か月以内、あるいは相続開始から1年以内に請求しなければ無効になってしまう注意点もあります。
そのほか、特別寄与料を受け取った場合には相続税が2割加算されるところも注意点のひとつです。
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まとめ
相続人が亡くなった方の財産を保ったり、増やしたりなどをしていた場合、相続発生時に寄与分を請求できます。
また、相続人以外の親族が亡くなった方の介護をおこなっていたケースでは特別寄与料を請求できますが、寄与分とは異なり時効が設定されている点に注意が必要です。
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