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セカンドハウスを購入するメリットとは?別荘との違いはある?

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セカンドハウスを購入するメリットとは?別荘との違いはある?

カテゴリ:家づくり

セカンドハウスを購入するメリットとは?別荘との違いはある?

セカンドハウスは「第二の住宅」と直訳できますが、どのような定義があるかを知っていますか?
第二の住宅と聞くと別荘を思い浮かべる方も多いと思いますが、両者は法律上で明確に区別されています。
そこで今回はセカンドハウスとはどのような住宅なのか、またそのメリットについてご紹介いたします。

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セカンドハウスと別荘の違いとは

セカンドハウスとは、自宅とは別に生活することを目的に所有している家のことをいいます。
別荘は避暑やリゾートなどの目的で贅沢品として扱われますが、セカンドハウスはもうひとつの自宅なので、生活必需品として扱われるのが違いです。
セカンドハウスとして法律的に認められるためには、次の基準を満たす必要があります。

●自宅から職場までの距離が遠いため職場の近くに買った物件であること
●毎週末など定期的に利用する物件であること


自宅から職場までが遠く、通勤の利便性を考えて職場の近くの物件を購入した場合は、数日に一度の利用でも生活必需品として認められる可能性が高くなります。
また仕事で利用しなくても、毎週末・月1回以上など、定期的に利用する住宅であれば、その人にとって必要な物件として認定されます。

セカンドハウスのメリットとは

不動産を購入すると不動産取得税がかかり、毎年固定資産税と都市計画税が課税されますが、別邸の場合は軽減措置を利用できる点も別荘との違いであり、メリットです。
各税金の控除額は次の計算で算出されます。

●土地に対する不動産取得税の控除:(固定資産税評価額-規定の控除額)×3パーセント
●建物に対する不動産取得税の控除:(固定資産税評価額×2分の1)×(住宅の床面積×2)×3パーセント、あるいは45,000円のうちいずれか多い金額を税額から控除
●固定資産税の税額の基準となる課税標準額の軽減率:土地面積のうち200平方メートル以下の部分は6分の1、200平方メートル以上の部分は3分の1
●都市計画税の基準となる課税標準額の軽減率:土地面積のうち200平方メートル以下の部分は3分の1、200平方メートル以上の部分は3分の2


別邸も別荘も定期的なメンテナンス費用がかかるので、節税対策にもなるセカンドハウスのほうが、費用の面においてメリットが大きいといえますね。

まとめ

今回はセカンドハウスとはどのような住宅なのか、またそのメリットについてご紹介いたしました。
物件の立地・広さ・設備などの違いでは別荘か別邸かは区別されないので、定期的に利用する予定がある場合は、ぜひセカンドハウスにすることをご検討ください。
南プス不動産相談窓口COCOCARAは、南アルプス市を中心に売買仲介を専門としております。
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