建築基準法で定められている接面道路とはどんな道路のこと?
建築基準法では、日本国内の道路についても細かく決められた基準やルールがあります。
ここでは、不動産の売買の際に知っておく必要がある接面道路について解説していきます。
建築基準法によって定められている接面道路の種類とは?
建物の敷地が接する道路のことを接面道路と言い、接面道路にはさまざまな種類があります。
1号道路
国道や都道府県道、市町村道など、道路法による公道のことです。
管理も各都道府県や自治体がおこないます。
2号道路
都市計画法や土地区画整理法など開発許可によって造られた道路や、都市再開発法などによって造られた道路のことです。
3号道路
建築基準法が適用された昭和25年11月23日以前にすでに存在していた道路のことです。
幅が狭いなど、さまざまな問題を残した道路が多くあります。
4号道路
2年以内に都市計画道路などによって造られたり変更されたりする予定の道路のことで、特定行政庁が指定したものです。
5号道路
民間が造った私道のことで、特定行政庁によってその位置の指定をされています。
一般的には「位置指定道路」と呼びます。
建築基準法で定められている接面道路に関する規定とは?
接面道路には、建築基準法によるいくつかの規定があります。
まず、道路には接道義務というものがあります。
接道義務とは、接面道路には幅員が4m以上必要で、さらに2m以上接している敷地でないと家などの建物を建ててはいけないという決まりです。
これは災害時や緊急時に、救急車や消防車がすみやかに通過することができるように定められた規定です。
もしも接面道路の幅員が4m未満の場合は、道路の中心となる線から2mの位置まで敷地と道路の境界線を後退させる必要があり、このことをセットバックと言います。
セットバックが必要な場合、使うことのできる敷地が狭くなるというデメリットがあるため、不動産の売買には注意が必要です。
また、敷地が角地にあり二辺が道路に接している場合、敷地の角の一部分を削って道路にしなければならず、このことを隅切りと言います。
隅切りは、事故を防ぐことと見通しをよくすることを目的としています。
まとめ
建物が建っている敷地に接している道路のことを接面道路と言い、建築基準法によって細かく種類が分けられています。
また、接面道路にはいくつかの規定があり、場合によっては使うことができる敷地の広さが小さくなってしまうこともあるため、注意が必要です。
不動産を売買する際には、接面道路に関する規定についてきちんと理解しておくようにしましょう。
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