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建築基準法接面道路とは?家を建てる際の注意点について

家づくり

建築基準法接面道路とは?家を建てる際の注意点について

これから家を建てる予定なら、敷地と道路の関係性と種類を理解しておきましょう。
建築には規定が存在しているため、守らないと家を建てることはできません。
家が建てられない土地を購入しないよう、接面道路の基礎知識は得ておいてください。

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建築基準法接面道路の種類とは

建築基準法接面道路とは、建築する敷地に接している道路のことです。
家を建てる際には、この接面道路が関係してきます。
敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければなりません。
簡単に説明すると、道路に面した敷地の間口が2m以上ということです。
もしこの基準が守られなければ、建築確認が受けられないでしょう。
2mの基準があるのは、消防車や救急車が通行できるようにするためです。
災害時はもちろん、住人が急病の際にも、敷地と道路の関係性が重要でしょう。
そして、建築時に関係してくるのが建築基準法42条です。
古い道路の場合は、幅員が4mない場合があります。
建築基準法によると、幅員1.8m以上なら「道路幅が4m以上ある」とみなされています。
ただし、狭い道路の場合は消防車や救急車の走行に問題をあたえやすいため、セットバックが望ましいでしょう。
セットバックとは、道路の中心部から2mの位置まで後退させることです。
現在ある建物を取り壊してまでセットバックに対応の必要はありませんが、建て替え時には対処する必要があります。
なお、狭い道路に面した敷地で、川やがけがある場合は、道路中心部から4m離してください。

建築基準法接面道路の規定

道路の種類は、1号道路・2号道路・3号道路・4号道路・5号道路まであります。
県道や市道が1号道路で、都市開発でできた道路が2号道路です。
昭和25年11月23日以前の道路は3号道路、都市計画で2年以内に新設または変更予定の道路は4号道路です。
5号道路とは私道のことで、特定行政庁が位置を指定したものがあてはまります。
以上の項目以外の道路は、建築基準法上の規定にあてはまりません。
ただし特例許可が受けられれば、ご紹介した5つの項目外でも、建築が可能な規定もあります。
たとえば、敷地の周辺に緑地があり道路に面していない場合があります。
または、敷地に面している農道の幅が4m以上か、神社の参道のように避難通行が可能な通路がある場合です。
なお、建築基準法接面道路で4m未満の道路は、第42条2項に該当します。
また、42条3項では、やむを得ない場合の規定があります。
道路中心線から2m未満、または川やがけのある土地で道路中心部から4m未満でも、やむを得ない場合に限り緩和可能です。

まとめ

家を建てる際には、敷地と道路の関係性と種類を確認しておきましょう。
専門家に相談すれば問題は起こりませんが、建て主自身も知識があると安心です。
建築できない敷地だった場合は、あとから変更が求められるため注意しましょう。
南プス不動産相談窓口COCOCARAは、南アルプス市を中心に売買仲介を専門としております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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