建築基準法の道路斜線制限とマイホームの関係
マイホームを建てる際は、建築基準法に基づいた建築をおこなわなければなりません。
建築基準法では、道路斜線についてのルールが定められているので事前に確認しておくと安心です。
しかし、なかなか普段聞きなれない建築基準法の斜線制限などについて、難しいことは良く分からない・・・という人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マイホームを建てる際の参考となるよう、「道路斜線」についてお話ししていきたいと思います。
道路斜線制限とは?マイホームづくりへの影響は?
そもそも道路斜線制限とは?
建物を建てる際には、自分の土地だからといって建築面積や高さなどを自由に決めて建築することはできません。
建物は「建築基準法」によってルールが定められています。
建築基準法のなかの「道路斜線制限」では、隣の建物や道路上空の空間・道路の採光や通風が確保できるよう、道路に面している建物の高さが制限されています。
マイホームを建てる際の道路斜線制限の影響は?
マイホームを建てる際には、事前に道路斜線制限を計算し、高さや形を決定してから建築計画をたてていく必要があります。
道路斜線制限の範囲は地域や用途、容積率などによって異なります。
住宅系の場合は前面の道路から1.25の角度で計算され、緩和処置や敷地条件によっても異なりますが、計算が複雑になることもあります。
道路斜線制限が緩和されるケース
上記では道路斜線制限の基本的なルールやマイホームづくりへの影響についてご説明しましたが、道路斜線制限では制限が緩和されるケースがあります。
高低差による緩和
敷地の地盤面積と前面道路の高低差がある場合、建築可能となる範囲が小さくなってしまうため、制限が緩和されるケースがあります。
高低差緩和は高低差が1m以上ある場合に適用されます。
セットバックによる緩和
前面道路の境界線から建物を後退(セットバック)させて建てた場合は、道路斜線制限が緩和されることがあります。
公園などによる緩和
前面道路の反対側に公園や広場・線路敷き・川などの水面がある場合、これらにより道路の採光や通風の確保の効果が期待できるため、道路斜線が緩和されるケースがあります。
2面道路の緩和
道路斜線による高さ制限は道路の幅員によっても異なり、道路斜線の起点が敷地から遠いほど高さの制限は緩くなります。
道路幅員が12m以上の場合の緩和
用途地域が第一種・第二種低層住居専用地域以外の住宅系地域では、前面道路の幅員が12m以上の場合、緩和措置を受けられることがあります。
まとめ
いかがでしたか?
道路斜線制限については、建築の知識がない人には少し難しい内容となるので、専門家に相談しながら慎重に進めていくのが安心です。
大切なマイホームを建てる際には、事前に周りの状況や建築可能な面積などについて事前に確認してから構想をたてていきましょう。
南プス不動産相談窓口COCOCARAは、南アルプス市を中心に売買仲介を専門としております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓