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マイホームの建築制限!建ぺい率と容積率の違いとは?

家づくり

青栁 伸彦

筆者 青栁 伸彦

不動産キャリア8年

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マイホームの建築制限!建ぺい率と容積率の違いとは?

マイホームを建てるときは、どのような家にするか夢がふくらみますよね。
土地一杯に建物を広げてゆったりした空間を確保したい、おしゃれな3階建ての家を建てたいなど…。
しかしマイホームを建てるときにはさまざまな建築制限があり、自分の土地であっても自由に建物を建てられるわけではありません。
そこで、マイホームを建てるときに知っておきたい建ぺい率と容積率の違いや建築制限について解説します。

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建ぺい率と容積率その違いとは?

マイホームを建てるときには「土地の面積に対して建築できるサイズ」が決められており、その指標が建ぺい率と容積率です。

・建ぺい率とは

建ぺい率を簡単にいうと「土地の面積に対する建物面積の割合」のこと。
例えば建ぺい率が80%の土地なら、建物を建てていいのは敷地の80%まで。
住宅地などで、土地一杯に建っている家を見ることがないのはこのためです。

・容積率とは

容積率とは「土地の面積に対する建物の延べ床面積の割合」のこと。
建ぺい率との違いは1階だけでなく、全フロアの合計床面積の大きさであること。
例えば建ぺい率が80%以内でも、容積率が100%であれば建物を2階建てにして土地の面積と同じだけの床面積を確保することができます。

建ぺい率と容積率による建築制限

建ぺい率と容積率は、行政によって分けられたエリア(用途地域)によってあらかじめ上限が決められています。
マイホームを計画している土地の建ぺい率や容積率がどうなっているのかは事前にチェックしておきましょう。
また、建築制限は他にもあるので注意が必要です。

●道路、隣地、北側への高さ制限である「斜線制限」
●低層住宅地での「絶対高さの制限」
●日照保護するための「日影規制」…など


これらは「道路など公共施設とのバランス」や「居住環境の保護」を目的として定められています。
そのため、マイホームを建てる場合は建築制限に従いながら工夫して建築を行わなければいけません。
この建築制限をオーバーした建物は「違法建築」となってしまいます。
違法建築として扱われてしまうと、住宅ローンを組むことが難しくなるだけではなく、担保としての価値がないため、物件を担保に銀行で融資を受けることもできなくなるので注意が必要です。

まとめ

マイホームを建てるときには建築制限である建ぺい率や容積率などのルールを守って建てることが重要です。
多くの人が制限なく建ててしまえば、さまざまなトラブルが発生してしまいますよね。
人生の中でも大きな買い物のひとつであるマイホーム。
建築制限を守りながら理想のお家を手に入れて下さいね。
南プス不動産相談窓口COCOCARAは、南アルプス市を中心に売買仲介を専門としております。
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