遺産分割協議の概要や進め方とは?トラブルとその解決策も解説!
不動産を相続する際には、遺産分割協議を問題なく終える必要があります。
しかし相続人同士でトラブルになることも多いため、手続きの概要や進め方などはよく確認しておくと良いでしょう。
今回は、遺産分割協議とは何か、どのように進めれば良いのかにくわえ、気を付けたいトラブルやその解決策もご紹介します。
遺産分割協議とは?進め方はどうすれば良い?
身内で亡くなった方が出たとき、故人との戸籍上の関係によって相続人が決まります。
残された財産を誰がどのように分けるかを相続人同士で話し合って決めるのが、遺産分割協議です。
遺言書があれば財産の分け方が指示されているため、話し合いはとくに必要ない場合もあります。
しかし、相続人の全員が同意すれば自分たちで分け方を決めるのも可能であり、遺言書があっても話し合いがおこなわれるケースもあるため注意が必要です。
遺産分割協議の進め方について、まずは相続人になる方と遺産の範囲を調査によってそれぞれ確定します。
次に、相続人全員が同意できる分割案を話し合いにより決め、合意内容を書面にまとめます。
相続の手続きが少しでもスムーズに終わるよう、遺産分割協議の基本的な進め方はしっかり確認しておくと良いでしょう。
進め方には要注意!遺産分割協議でのトラブル
故人の財産にはすべてに名前が書いてあるわけではないため、遺産の範囲をめぐって相続人同士で意見が分かれ、トラブルに発展することがあります。
分割方法をめぐるトラブルも多く、話し合いでは決着がつかないケースも珍しくありません。
遺産に不動産が含まれている場合、物件の評価方法をめぐって意見が分かれることもあります。
どのような評価方法を採用するかでその不動産の価値が変わり、ひいてはその物件を受け継ぐ方が相続する財産の量も変わってしまうからです。
相続人が多かったり、評価が難しい遺産が多かったりすると、トラブルが起きる可能性も高くなります。
遺産分割協議を問題なく終えるためにも、手続きの進め方に注意しておくことが大事です。
遺産分割協議におけるトラブルの解決策
遺産分割協議で起きたトラブルの解決策には、まず家庭裁判所での調停が挙げられます。
家庭裁判所での調停とは、裁判官や調停委員を交えた話し合いにより問題の解決を目指す手続きのことです。
遺産分割協議におけるトラブルにも利用可能であり、第三者を交えた話し合いで相続の形が決まる可能性があります。
調停でも合意に至らなければ審判へと移行し、裁判官が遺産の分け方を決めるため、最終的に何らかの形で決着がつきます。
相続がまだ起きていない場合、遺産相続をめぐるトラブルが起きないよう、遺言書の用意と遺言執行者の指定を被相続人となる予定の方に頼んでおくのも有効です。
まとめ
遺産分割協議とは、相続発生後におこなわれる相続人同士の話し合いのことです。
遺産の範囲や分け方などをめぐるトラブルが起きることも珍しくないため、進め方には注意しておきましょう。
家庭裁判所での調停といった、トラブルの解説策も押さえておくと安心です。
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