土地売却を検討している方へ!使える税金控除や特例についてご紹介
今回は土地売却を検討している方にぜひ知っておいてもらいたい「土地売却で使える税金控除や特例」について解説します。
土地売却の際にはどんな税金控除や特例が使えるのか、どんな注意点があるのかをこの機会に知り、よりお得な土地売却を実現しましょう。
土地売却で利益が出たときに使える税金控除や特例の種類
土地売却で利益(譲渡所得)が出たときに使える可能性がある税金控除や特例の種類は以下のとおりです。
居住用財産の3,000万円特別控除
住宅用として所有していた建物を解体して土地を売却した場合に、要件を満たしていれば譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられます。
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家もしくは被相続人が居住していた家屋が建っていた土地が一定の要件を満たしていれば、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられます。
特定の居住用財産の買換え特例
一定の条件を満たすマイホームもしくはマイホームが建っている土地の買い換えをすると、課税の先送りが可能になります。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
土地および解体した建物の所有期間が10年超なら、一定条件のもとで税率を安くすることができます。
5,000万円の特別控除の特例
公共事業・区画整理などのために土地売却をした際は譲渡所得から最大5,000万円の控除が受けられます。
1,000万円の特別控除の特例
平成21年または22年の期間内に取得した国内の土地を譲渡した場合に使える特例です。
土地売却で損失が出たときに使える税金控除や特例の種類
土地売却で損失(譲渡損失)が出たときに使える可能性がある税金控除や特例の種類は以下のとおりです。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンの残債があるマイホームを売却した結果、譲渡損失が出た場合に使える特例です。
居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを買い換えた結果、譲渡損失が出た場合に使える特例です。
土地売却をして税金控除や特例を受ける際に気を付けたい注意点
土地売却をした結果、自分も受けられそうな税金控除や特例があった、という場合は以下のような注意点に留意しましょう。
必ず確定申告をすること
税金控除や特例はいずれも確定申告をしなければ受けられません。
税金控除や特例の併用はほとんど無理な点を理解しておくこと
今回ご紹介した税金控除や特例の中で併用ができるのは「居住用財産の3,000万円特別控除」と「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」のみであり、他は併用不可になります。
まとめ
今回は土地売却に関する税金控除や特例について解説しました。
まずは自分の土地売却のケースにおいて、受けられそうな税金控除や特例があるかどうかをチェックしてみましょう!
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