不動産売却で生じる譲渡損失とは何か?特例や確定申告についてもご紹介
所有している不動産の売却を検討している方で、売却益について不安に思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
売却益で住宅ローンの返済や住み替えの予定を立てていると、損失が出た場合に困ってしまうでしょう。
今回、不動産売却での譲渡損失とは何か、利用できる特例や確定申告についてご紹介します。
不動産の売却を検討している方は、本記事を参考にしてみてください。
不動産売却で生じる譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産などの売却で得た金額よりも、購入時に支払った金額のほうが大きいときに生じる損失です。
不動産売却により利益が出ると譲渡所得税を支払わなければなりませんが、損失が出た場合は「税金の軽減措置」が受けられます。
税金の軽減措置には「損益通算」と「繰越控除」があります。
損益通算とは、売却した年度の住民税や所得税を減らすことで譲渡損失を埋め合わせる方法です。
損失が大きく損益通算だけでは相殺できない場合、複数年に渡って譲渡損失の埋め合わせができる繰越控除を受けられます。
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不動産売却で生じた譲渡損失を埋め合わる特例と利用条件とは
特例には、買い替えの際に利用する譲渡損失の繰越控除と買換えではない場合における譲渡損失の繰越控除の2つがあります。
ここでは、買い替えの際に利用する損益通算及び繰越控除の特例を利用するための条件をご説明します。
まず、売却する不動産の所有期間が5年を越え、敷地が500㎡未満であることです。
買い替えのための売却の場合は、買い替え後の住居にも条件があります。
物件売却をおこなった年の、前年の1月1日から翌年12月31日までに取得しなければいけません。
さらに、敷地が50㎡以上、購入のために10年以上の住宅ローンを組む必要もあります。
なお、繰越控除の利用期間は売却年を含め、最長4年間です。
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譲渡損失が生じた場合の特例を受けるには確定申告が必要
特例を受けるためには確定申告が必要なので、まずは書類を準備しましょう。
住民票・登記事項証明書・売買の明細書・住宅ローンの残高明細書などです。
また、確定申告は例年2月16日から3月15日という時期の定めがあり、特例を受けるには売却の翌年の提出が必須です。
ただし、土日と重なると最終日が変更する場合もあります。
締め切り直前に慌てないように、確定申告の準備は早めにおこないましょう。
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まとめ
不動産売却時に、売却で得た金額よりも、購入時に支払った金額のほうが大きい場合に生じる損失を「譲渡損失」といいます。
譲渡損失の補填には損益通算及び繰越控除の特例が利用できる場合があるため、条件を確認し確定申告をおこないましょう。
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