固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅のケースもご紹介
マイホームの建て替えを検討している方にぜひチェックしていただきたいのが、固定資産税の建て替え特例です。
建て替えをする場合、古い家を取り壊して更地にしてから新しい家を建てますが、更地にするタイミングによって固定資産税の額が変わってきます。
今回は、固定資産税の建て替え特例とはどのようなものか、その適用要件や二世帯住宅に建て替える場合についてもご紹介します。
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固定資産税の建て替え特例とは?
土地に建物が建っている場合、土地の固定資産税が安くなる「住宅用地の特例」があります。
住宅用地が200㎡以下の場合、固定資産税は6分の1、200㎡を超える部分の固定資産税は3分の1に軽減されます。
しかし、建て替えをするためには一度家を取り壊して、更地にしなくてはなりません。
固定資産税の賦課期日である1月1日に更地の状態だと、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が高額になってしまいます。
その場合は「建て替え特例」の申請をおこないましょう。
一定の要件を満たせば住宅用地として認められるので、固定資産税が上がらずに済みます。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは?
固定資産税の建て替え特例が適用される要件は5つあります。
まず、その土地が前年1月1日において住宅用地であったこと、そして1月1日時点で住宅建設工事が着工されていて、翌年までに完成することです。
この場合の「着工」に解体工事は含まれないので注意しましょう。
解体後に建築確認申請を提出し、新築工事が始まっていることが条件となります。
次に、住宅の建て替えが同一の敷地でおこなわれていることも必要です。
また、当該年度前年1月1日の土地・住宅所有者と、当該年度の1月1日の土地・住宅所有者が同じでないと、建て替え特例を受けられません。
中古住宅を購入したのち、取り壊して建て替えをする場合は注意が必要です。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象になる?
二世帯住宅に建て替える場合も、固定資産税の建て替え特例の要件に違いはありません。
ただし、親名義の土地に子どもが家を建てる場合は、建物を共有名義にする必要があります。
また、建物のタイプによっても軽減額が変わってくるので気を付けましょう。
二世帯住宅には、内部でつながっているタイプと、入り口が2か所以上あるメゾネットタイプがあります。
内側でつながっているタイプは200㎡以下なら固定資産税が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されますが、メゾネットタイプは建物は1つでも2戸あるとみなされるため、400㎡以下まで固定資産税が6分の1に軽減されます。
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まとめ
土地の固定資産税は、1月1日に建物があるかどうかで納税額が大幅に変わります。
建て替えのために更地にする場合は、建て替え特例を申請すると、引き続き固定資産税の軽減措置を受けることが可能です。
ただし、適用には要件を満たす必要があり、とくに二世帯住宅に建て替える場合は土地と建物の名義に注意しましょう。
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