不動産売却で火災保険の解約はどうする?返金と修繕の必要性も解説!
不動産売却を考えているときに知っておきたいことのひとつが、火災保険の解約です。
売主側でかけていた火災保険は不動産売却にあわせて解約する必要があり、手続きや返金の有無などを事前に把握しておくと、引き渡し直前に慌てずに済みます。
そこで今回は、不動産売却における火災保険の解約手続きにくわえ、返金の有無や修繕の必要性について解説します。
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不動産売却における火災保険の解約手続き
まずは、火災保険の解約における手続きのポイントについてみていきましょう。
タイミング
不動産売却で火災保険を解約する際は、タイミングに注意が必要です。
売買契約を締結しても、建物の引き渡し前に火災保険を解約してしまうと、火事や地震などのトラブルに対応できなくなります。
そのため、解約は引き渡しが完了したあと、より正確には所有権移転登記が完了した後におこなうのが基本です。
たとえば、売買契約後でも、引き渡し日が予定より遅れることや、ローン手続きに時間がかかることがあります。
契約締結時点で保険を解約してしまうと、予期しない損害が発生しても補償を受けられません。
このため、売主と買主で決まった引き渡し時期が確定するまでは、保険を継続することが望ましいです。
万一、火災や自然災害による被害が引き渡し前に発生すると、修繕費用を巡る調整が必要となる可能性があります。
手続きの仕方
具体的な手続きは、まず保険会社に電話で連絡し、解約の意思を伝え、必要書類を取り寄せます。
書類に必要事項を記入して返送すれば、手続きは完了です。
解約日は引き渡し日以降に設定し、万が一手続きが延期された場合に備えて、引き渡し後に書類を送付することをお勧めします。
とくに必要書類としては、保険証券、本人確認書類、口座情報などが挙げられます。
解約申込書に加え、物件の売却を証明できる書類を求められる場合もあるため、事前に保険会社の担当者に確認しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
電話の際には、必要書類の詳細を聞き漏らさないようにメモを取ることが重要です。
解約日に関しては、引き渡し後の混乱を避けるため、計画を立てておくことが必要です。
郵送手続きには時間に余裕を持つようにしましょう。
余裕をもって手続きを進めることが、トラブル回避に繋がります。
解約にあたっての注意点
火災保険の解約は自己申告制で、手続きを忘れると契約はそのまま継続されます。
すでに建物を手放しているのに保険料を払い続けるのは無駄になるため、売却手続きが完了したら速やかに解約を申し出ましょう。
保険を解約する際には、解約日を明記した書類の保管も忘れないようにしましょう。
手続き完了の証拠を残しておけば、万一保険料の請求が誤って続いた場合でも、すぐに対処できます。
また、解約に伴う返金を口座振込で受け取る場合、解約書類に指定口座を正確に記載することが重要です。
通常、振込手数料が差し引かれて返金されることが多いため、実際の返金額はあらかじめ確認しておきましょう。
長期契約の場合、返金額が大きくなることがあるため、注意が必要です。
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不動産売却で火災保険を解約したときに返金はあるのか
次に、火災保険を解約したさに、返金があるかどうかについても見ていきましょう。
返金の有無
火災保険は10年などの長期契約を結ぶことが多いですが、契約途中で解約すると未使用分の保険料が返金される場合があります。
たとえば、10年契約を3年で解約した場合、残りの7年分について返戻金を受け取ることが可能です。
保険会社によっては、解約時に必要な書類や手続きが細かく定められており、返金の対象期間を計算することがあります。
そのため、契約している保険商品の約款や保険証券などを確認し、返戻金がどのように算定されるかを把握しておくことが重要です。
返金を受け取れるかどうかは、契約タイプやオプション特約の有無によっても左右されることがあります。
万一、返金があると考えて受け取れなかった場合、資金計画に支障をきたす恐れがあります。
返金の種類
解約時の返金には、通常の解約返戻金と満期返戻金の2種類があります。
通常の解約返戻金は、多くの掛け捨て型火災保険で適用され、未使用期間分の保険料が戻る仕組みです。
一方、積立型火災保険で契約期間を満了した場合に受け取れるのが満期返戻金で、保険料を全額支払っている必要があります。
中途解約した場合、積立型でも満期返戻金ではなく、通常の解約返戻金が適用されます。
多くの火災保険では掛け捨て型が主流ですが、積立型を契約している方も少なくありません。
積立型火災保険の場合、保険料の一部が貯蓄として積み立てられ、解約時に一定の返戻金を受け取る仕組みです。
ただし、途中解約した場合、満期返戻金よりも低い金額しか戻らないことが多いため、十分に理解しておくことが必要です。
また、満期返戻金を期待する場合は、契約を最後まで続ける計画が必要になります。
保険料の支払い負担も考慮しておきましょう。
返戻金額
返戻金額は「一括払いした保険料×返戻率」で算出されます。
返戻率は保険会社によって異なり、残り期間が半分だからといって返金率も半分になるとは限りません。
たとえば、支払い済み保険料が20万円で、返戻率が43%の場合、返戻金額は8万6,000円となります。
また、契約満了まで1か月を切っていると返戻率が0%になり、返金が受けられない場合もあるため注意が必要です。
保険料の支払い方法が一括払いか分割払いかによっても返戻率が異なる可能性があるので、加入時の支払形態を確認しておくことが重要です。
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不動産売却で火災保険を解約するときの修繕の必要性
火災保険は途中解約ができますが、売却前に受けられる補償を最大限活用するため、必要な修繕は事前に済ませておくことが大切です。
修繕の目的
火災保険の解約前に修繕を終えるのは、引き渡し後のトラブルを減らすためです。
売主は不動産の品質に一定の責任を負うため、雨漏りや設備の故障などが見つかると、買主から修繕を求められる可能性があります。
自然災害や偶発的事故による損害は火災保険でカバーできる場合があるため、解約前に申請すれば修繕費を節約できます。
ただし、経年劣化やシロアリ被害などは補償対象外となることが多いため注意が必要です。
売却前に火災保険を活用して修繕をおこなう際は、見積書や被害状況の写真などを保険会社に提出することがあります。
申請後に現地調査が必要となる場合もあるため、実際の被害箇所を補修する前に保険会社の指定業者に確認することが望ましいでしょう。
申請手続きが遅れると認定されないケースもあるため、損害を確認次第、迅速に保険会社へ連絡するよう心掛けましょう。
火災保険で直せるもの
火災保険で修繕できる範囲には、建物本体や物置、車庫、アンテナ、エアコン、浴槽などの付属設備が含まれます。
たとえば、台風による屋根や外壁の破損、集中豪雨で発生した雨漏り、不測の事態を原因とする水漏れなどが該当します。
外壁や内壁のひび割れ、屋根材の浮き、ブロック塀の崩れも自然災害や偶発的事故によるものであれば補償されることがあるでしょう。
一方、経年劣化や契約者の過失による損害は補償対象外となるため、申請前に原因を確認しておくことが重要です。
また、火災保険で修繕できる範囲は契約内容によって異なります。
たとえば、台風による屋根材の飛散や破損が広範囲に及ぶ場合、修繕費用が高額になる可能性があるため、事前に契約時に選んだ補償範囲を確認しておくことが大切です。
外壁のひび割れや雨漏りなど、発生原因が経年劣化でないことを証明できれば保険が適用されることが多いですが、最終的な認定は保険会社の調査結果に基づきます。
被害箇所を撮影し、日時をメモするなどの客観的な記録を残すことが重要です。
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まとめ
不動産売却で火災保険を解約する際は、引き渡し後に手続きをおこなうのが基本です。
保険会社への連絡と書類の取り寄せ、返送をおこなえば解約できます。
契約期間が残っていれば未使用分の保険料が返金される可能性があり、返戻率は保険会社が定めるため事前に確認しましょう。
また、売却前に火災保険を活用して修繕をおこなうことで、買主とのトラブルリスクを下げられます。
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